家族や親族が亡くなったとき、何も手に付かないくらい悲しくて辛いですよね・・・
難しいことなんて余計に考えたくないと思います。
私もそうだったんですが、どうしても考えないといけないことがあったんです。
亡くなった人に借金があって、何もしないでおくとその借金を払わなくてはいけなくなってしまうんです。
そこで家族と相談して相続放棄をすることにしました。
なんだか難しそう・・・
最初は弁護士などの専門家に頼むことも考えたんですが、どうしても費用がかかってしまうんですよね・・・
お金をかけたくなかったので自分で相続放棄の手続きをしてみることにしたんです。
意外と簡単にできちゃいました!
- 亡くなった方が借金をしていて相続したくない
- 相続放棄の手続きが自分でできるのか悩んでいる
- 相続のことに興味がある
そんな方に、是非読んでもらいたいです!
注意することもあったので参考にしてみてくださいね!
相続放棄をした理由
相続は亡くなってしまった人の財産を引き継ぐことなのですが、引き継ぐものには借金などのマイナスの財産も含まれてしまうんです。
じゃあ残された相続人が払わなきゃいけないの?
それは困るなぁ・・・
預貯金とか土地・建物などの不動産とかプラスになる財産があれば、借金もそこから払えると思うんですが、借金しかなかったり、借金の方が多かったときは困りますよね。
借金を払わなくてよい方法はないのか・・・と調べて、たどり着いたのが相続放棄でした!
相続放棄をすると『はじめから相続人ではなかった』ということになるんです。
相続人ではないので、財産を引き継ぐことはありません。
ということは、借金を払う必要がなくなるんです!
自分で相続放棄の手続きをする方法
それではさっそく実際に相続放棄をしたときの流れを紹介していきます!
『相続放棄』とか『裁判所』とか言葉だけだと難しそうなことばかり出てきてしまうんですが、手続きは本当に簡単です!
専門家に頼むと報酬だけで5万円以上かかってしまう、なんて話も聞きました・・・
自分でやれば必要な書類にかかる費用だけで済んでしまいます!
時間がある方は、自分でやった方が絶対にお得ですよ!
相続放棄に必要な書類
自分の父が亡くなったときのことを考えます。
このとき必要な書類は、
- 相続放棄の申述書(裁判所のHPからダウンロードしましょう!)
- 父の住民票(除票、戸籍の附票でもOK)
- 自分(放棄する人)の戸籍謄本
- 父の死亡が分かる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 収入印紙800円分(申請する人ひとりにつき)
- 切手(場合によって違うので提出先の家庭裁判所に連絡してください)
これだけです!
戸籍謄本や住民票は役所で取れるし、もし分からなくなってしまっても役所の窓口にいる人に聞けばだいたい教えてくれると思います。
収入印紙と切手は郵便局で買えるし・・・
結構簡単に準備できそうだな!
相続放棄の申述書を書く
相続放棄の申述書は裁判所のHPにあるのでダウンロードしましょう!
準備ができたら、さっそく書いていきます。
裁判所に出す書類って書くのが難しそう・・・って感じてしまうかもしれないんですが大丈夫!
記載例が裁判所のHPに載っています。
記載例を見ながら書けばいいんだからとても分かりやすい!
申述書に記載する住所や本籍地は住民票、戸籍の記載通りに書いてくださいね!
例えば、『〇〇県△△市××123番地4』と住民票に書いてあった場合は、『123-4』と省略したり『123番地の4』と余計な『の』を入れてしまわないように注意です!
書類がそろったら提出しよう
申述書を書いて、住民票や戸籍などの必要な書類がそろったら出しましょう!
提出する先は『亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所』です。
直接持っていってもいいし、郵送でも大丈夫ですよ。
管轄の裁判所はこちらを参照してくださいね
家庭裁判所から確認が来る
申請してからしばらくすると、家庭裁判所から書類が届きます。
「相続放棄の申請出しましたか?間違ってないですか?」というものです。
問題がなければ、同封されている書類に氏名を書いてハンコを押して家庭裁判所に返送しましょう。
申述書を書いたときに使ったのと同じハンコを押してくださいね!
家庭裁判所から受理通知書が届く
提出した書類に間違いや問題がなかったら、家庭裁判所から『相続放棄申述受理通知書』が届きます。
また難しそうな名前の書類・・・
大丈夫です!ここまで来てしまえば手続きはほぼ終わっています!
この受理通知書は『ちゃんと相続放棄できましたよ!』というものです。
ここで注意したいのは、この『相続放棄申述受理通知書』は証明書ではないということです!
あくまで『お知らせ』ってことだね
もし、お金を借りているところから相続放棄をしている証明書を提出してくださいと言われている時は、受理通知書ではなく、証明書を提出しましょう!
『相続放棄申述受理証明書の交付申請書』が受理通知書と一緒に届きますので、それを書いて家庭裁判所に証明書を発行してもらいます。
相続放棄申述受理証明書の交付
証明書を出してもらうためには、1通につき収入印紙150円が必要です。
交付申請書を書いたら、収入印紙を貼って家庭裁判所に送りましょう。
その際、返信用封筒に切手を貼って同封するのを忘れずに!
あとは証明書が届くのを待ちましょう。
これで相続放棄の申請はすべて完了!
どうですか?言葉はたしかに難しいものばかりなんですが、手続きはとても簡単そうじゃないですか?
相続放棄をするときの注意点
こんなに簡単なら自分でできそうね!
そう思ってもらえるととっても嬉しいです!
ですが、自分でやってみたけど申請通らなかった・・・ということがあっては大変なのでここで注意点を紹介しますね!
とっても大事なことなので確認してください!
相続放棄をするには期限がある
相続放棄ができるのは、『被相続人が亡くなってから3ヶ月以内』です。
3ヶ月あるなら余裕だよ!
実はそうでもないかもしれないんです。
誰かが亡くなった時は悲しくてツラいもの・・・それが家族や親族だとなおさらだと思います。
そんな中、お通夜やお葬式、他にも手続きがあってただでさえ大変。
そこに相続放棄の手続きが加わると案外時間は少ないのかもしれません。
忙しくてすっかり忘れてた・・・なんてことも。
戸籍謄本を郵送で取らなきゃいけなくて時間がかかってしまった・・・
ということもあるので、気を付けたいところです!
遠くに住んでいた親戚が亡くなっていたのを知らなくて実は相続人だったけど亡くなってから3ヶ月なんてとっくに過ぎちゃってる!
こんなこともあるかもしれません・・・が、これは安心してください。
このようなときは、『被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月』が期限になりますよ!
財産はそのままにしておこう!
もうひとつ大事な注意事項があります!
相続放棄を考えているなら、亡くなった人の預貯金などを使ってはいけません!
使ってしまうと、『相続することを認めた』ことと一緒の意味になってしまうんです。
うっかり支払いに使ってしまったり、手を付けてしまったりしないように注意してくださいね!
相続関係を確認しよう
相続放棄は自分が相続人であるときにできるものなので、まずは自分が相続に関係あるのか確認しましょう!
相続の関係にあるかどうかはいろんなパターンがあります。
今回は下の家系図をもとに一般的な相続関係の説明をしてみます!
父(B)が亡くなった場合
今回は自分を『C』だとしますね!
この時、
- 配偶者である母(A)
- 父(B)の子ども(C、D、E)
以上の4人が相続人になります。
D(兄弟)が亡くなった場合
自分は『C』だとします
Dは自分の兄弟ですね。
そしてDは結婚しておらず、子どももいません。
この時の相続人は、両親(A・B)の二人になります。
兄弟である自分は相続人にはなりません!
D(兄弟)が亡くなった時、すでにAB(両親)が亡くなっていた場合
自分は『C』だとします
ひとつ前と同じで、D(兄弟)が亡くなった場合ですが、先ほどと違って両親(A・B)がすでに亡くなっている時を考えてみましょう。
Dは、結婚していないので配偶者はいません。
Dには子どももいません。
この時相続人になるのは、兄弟であるCとEの二人になります。
E(夫)が亡くなった場合
今回は自分を『F』だとします!
E、つまり自分の夫が亡くなった場合、
- 配偶者である自分(F)
- Eの子ども(G)
この二人が相続人になります。
相続人には順位がある
上の4パターンを見てお気づきかもしれませんが、相続人になるかどうかはルールがあります。
- 亡くなった人の夫or妻は必ず相続人になる
- 亡くなった人に子どもがいる場合、子どもは相続人になる(第一順位)
- 亡くなった人に子どもがいなかった場合、両親or両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人になる(第二順位)
- 亡くなった人に第一順位、第二順位の人たちがいない時、兄弟が相続人になる(第三順位)
こんな感じです!
少し難しいかもしれないですが、覚えておくと便利かもしれません。
もっと複雑になることもありますが、今回は基本ルールの説明をしてみました!
まとめ
- 相続放棄の手続きは自分でできる!
- 自分でやれば余計な費用はかからない
- 時間がある人は是非やってみよう◎
いかがでしたか?
案外簡単かも?と思った方も多いのではないでしょうか。
是非チャレンジしてみてくださいね。
ただ、相続放棄には期限があるので、忙しい人は無理せず専門家に頼ることも考えてみましょう!
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