離婚後にもらえるお金とは?!新生活のために絶対に取り逃さない!!

離婚後にもらえるお金とは?!新生活のために絶対に取り逃さない!! お役立ち情報

今、あなたは“離婚”を考えていますか?

“離婚”の時に一番大事ともいえること、それは『お金』です。

子どもがいるかいないか、原因が何かによってもらえるお金は変わります。

子どもがいる方がお金はかかるし大変ですよね…。

“離婚”というとマイナスなイメージがありますが、新たな生活を営むスタートでもあります。

前向きにスタートできるためにも『お金』は大切ですし、利用できるものはどんどん使っていきましょう♪

国や自治体からの助成金・手当

離婚をすると、主には子どもがいる場合なのですが、手当がもらえる場合があります。

収入などの条件はあるのですが、使えるものはフルで使いましょう!

たまに「引け目を感じる…。」という人もいるのですが、こういう時のための手当なので、しっかりと今後の生活のためにも使っておきましょう。

児童手当

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。

これは離婚していなくてももらえる手当です。

3歳未満だと一律15,000円、3歳以上~小学校修了前は10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円もらえます。

支給期間は、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。

15日特例(申請は、出生や転入から15日以内に)

児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

振込口座が給与の多い方という指定があり、夫名義の口座に振り込まれている家庭が多いので、離婚後親権を奥さんがとる場合には口座の変更手続きを忘れないようにしてください♪

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして、父または母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭児童のため、地方自治体から支給される手当です。

児童扶養手当に該当する要件として、

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が一定程度の障害状態にある
  • 父または母が生死不明である
  • 父または母に遺棄されている児童
  • 父または母が一年以上拘禁されている児童
  • 母が未婚のまま懐胎した児童
  • 孤児など

ただ里親に委託されている場合日本国内に住所がない場合など、対象とならない場合もあるので注意して下さい。

児童一人の場合は42,000円/月児童二人の場合は47,000円/月児童三人の場合は50,000円/月、以後児童一人増えるごとに月3,000円追加となります。

ですが、これは所得によっても金額が変わります。

全額支給一部支給、があり、他にも収入の条件があるので、申請の時に確認するか、各自治体のHPなどで確認してみて下さいね(^^)

児童育成手当

児童育成手当とは主に東京都で実施されている手当ですが、ひとり親家庭の児童(育成手当)、または障害を持った児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童福祉の推進を図ることを目的としています。

支給要件は児童扶養手当とほとんど変わりませんが、他にも障害手当があるので、

  • 知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
  • 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

のいずれかを満たしている必要があります。

手当額は、一人当たり13,500円で、障害手当は15,500円となっています。

これにも今までの手当同様、収入制限があるので、各自治体に確認して申請して下さいね♪

他にも各市区町村で、「特別児童扶養手当」「住宅手当」「ひとり親家庭等医療費助成制度」など手当がつくところがあるので、必ず自治体で直接確認してみましょう!

減免制度

手当のほかに離婚したことによって、収入が減少した場合に免除してくれる制度があります。

国民年金・国民健康保険の免除

国民年金にも、国民健康保険(加入していれば)にも支払い義務があります。

どちらも世帯主に支払い義務が生じます。

国民年金

国民年金保険料は、世代・所得問わず定額です。

しかし、国民年金保険料の納付義務機関に職を失った場合や給料をカットされた場合など、保険料を納めることが厳しくなった場合に備え、「免除制度」が設けられています。

全額免除
以下の要件のいずれかに該当する場合、指定期間の免除が行われます。
この場合、要件の該当は本人だけではなく、世帯主や配偶者にも及んでいなければなりません。

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4分の3免除
以下の要件のいずれかに該当する場合は、指定期間の4分の3の免除が行われます。
この場合、要件の該当は本人だけでなく、世帯主や配偶者にも及んでいなければなりません。
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半額免除
以下のいずれかの要件に該当する場合は、指定期間の半額免除が行われます。
この場合、要件の該当は本人だけでなく、世帯主や配偶者にも及んでいなければなりません。
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4分の1免除
以下の要件のいずれかに該当する場合は、指定期間の半額免除が行われます。
この場合、要件の該当は本人だけではなく、世帯主や配偶者にも及んでいなければなりません。
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学生納付特例

「学生等」であり、以下の要件のいずれかに該当する場合は、学生納付特例を受けることができます。

学生等とは、具体的には大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校高等部、専修学校等の学生・生徒で、定時制や夜間部に通う学生はもちろん、通信課程であっても申請可能です。
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国民健康保険

国民健康保険料というのは、所得金額や被保険者数や年齢によって変わります。

保険料の減免には、7割・5割・2割軽減というものがあります。

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申請は不要ですが、世帯全員の所得が判明していることが必要です。

また、退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免にも対応して下さいます。

当年中の見込み所得が、前年比10分の7以下となる世帯について、所得減少率にもよりますが、減免の措置があります。

ほかにも、災害、拘禁などによる減免もあるので、各自治体に相談・申請しましょう。

納付猶予
20歳から50歳未満の第1号被保険者等で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が以下の免除要件のいずれかに該当する場合には、申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
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保育園無償化

幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無料になります(地域型保育も無料)

また、0歳から2歳までの子どもたちについては住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。

年収が360万円未満の場合第1子の保育料は半額第2子以降は無料となります。

また前年の収入が約204万円以下の非課税世帯の場合、第1子から無料となります。

詳しくはお住いの各自治体に問い合わせてみて下さいね~★

年金分割

離婚をした時に厚生年金を分割する制度です。

婚姻期間中に支払った厚生年金保険料の記録を分割することができます。

厚生年金に加入している人が対象なので、夫妻どちらも厚生年金に加入していない場合、対象外となりますよ~。

年金分割は、

  • 合意分割
  • 3号分割
  • 両方併用

の3タイプあります。

夫が厚生年金に入っていて、奥さんが扶養(詮議業主婦やパート主婦)であった場合、年金分割をしておいたほうが良いです。

ただし夫の年金の半額もらえる、というわけではないのでご注意を。

夫(相手)からもらえるもの

これは離婚の原因にもよりますが、「もう話はしたくない…。」といって、もらえるお金をもらわず別れてはいけません

「調停離婚」になると、調停員さんが入って下さるので、相手の顔を見ず話し合いをすることも可能です。

絶対に権利を放棄しないようにしましょう!

慰謝料

夫の浮気やDVがあった場合、慰謝料を請求できます。

「性格の不一致」「価値観の違い」「不仲」などで離婚に至った場合、慰謝料は取れません。

慰謝料の相場は、

  • 婚姻期間の長さ
  • 子どもの有無
  • 離婚の原因となった行為の期間・頻度
  • 被害の程度

などによって変動します。

(例)
不貞行為が原因で離婚になった場合
  • 不貞行為に至った経緯
  • 子どもの有無
  • 不貞行為の回数
  • 不貞行為の期間
などが加味された相場は100万~300万円といわれています。

慰謝料がもらえるケースか分からない場合は、日ごろの出来事などを日記につけておくといいですよ!

DVと認定されるか分からない場合も、記録をつけておけば、後で調停員さんや弁護士さんに証明することができるので、ぜひやっておいて下さい!

ちなみに、不貞行為が原因で離婚した場合、浮気相手が夫(妻)が既婚者だと知っていた場合、その相手からも取れることがあります。

子どもの養育費

養育費は、「旦那さんの年収」「奥さんの年収」「子どもの年齢・人数」によってに変わります。

◎養育費の目安

(例)夫:年収500万円、妻:パート年収100万円、子ども1人(幼稚園)の場合、月額4~6万円

(例)夫:年収800万円、妻:専業主婦、子ども3人(全員未成年)の場合、月額16~18万円

ただ、平成28年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、養育費を継続的に受領できている母子家庭は約2割に留まっています。

現在は受け取っていないが、過去に受け取ったことがある、という人は約1割で、合わせても約4割ほどにしかなりません。

なので、一括でもらってしまうというのも、一つの手ではあります。

なかなか一括で払えるような人もいないとは思いますが…(^^;)

財産分与

結婚してから夫婦で作り上げた財産を2人で分けるというもの。

◎対象となるもの

  • 家(家具・家電含む)
  • 貯めてきた貯金
  • 掛け金を支払ってきた保険、など

たとえ奥さんが専業主婦であっても、結婚生活が始まってから得たお金は共有財産となります。

給料やボーナスが旦那さんの口座に入っていたとしても財産分与対象となります。

ちなみに、住宅ローンや教育費ローンなどの借金も共有財産となり、2人で分け合うことになるので要注意!

まとめ

いかがでしたか?

手当として

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当(主に東京都)

など

減免制度として

  • 国民年金・国民健康保険の免除
  • 保育園無償化

夫(相手)からもらえるものとして

  • 慰謝料
  • 子どもの養育費
  • 財産分与

生きていくためにお金は一番重要です。

“離婚”はただでさえ面倒なことが多いですが、「お金」についての話し合いはきっちりしておきましょう。

慰謝料や養育費などは後からもめることも多いので、公正証書を作成するのがおすすめです!

新たなスタートをスッキリ気持ちよく切りましょう♪

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